デートしてたら浮気だし、もう不倫ってことですよね?
それだけだと、まだ不倫とまでは言えないね。
えっ!でも、すごく親密そうな感じで一緒に出掛けてたんですよ!
気持ちは分かるよ。
でも、不倫に当たる行為かどうかは客観的に決められてるんだ。
私が不倫と感じたら、不倫じゃないの?
どこからが浮気になるのかという話って1回くらいはしたことありますよね?
「手をつないだら」「2人で食事をしたら」「妻に話せない行為をしたら」…とか。
どこからが浮気になるのかは人によってそれぞれ許せない範囲が異なると思います。
ただ、「浮気」ではなく、それが「不倫」である場合、明確なラインがあるんです。
そのため、まずは夫の行為が不倫に当たるのかどうかを確認していきましょう。
何をしたら不倫になるのか?
一般的に不倫に当たるとされているのは、実は以下の3つだけです。
- 性行為をおこなった
- 性交類似行為をおこなった
- 2人で宿泊を伴う行動をしていた
1つずつ見ていきましょう。
まず、「性行為」についてですが、これは誰がどう考えても不倫に当たりますので、説明するまでもないと思います。SEXをしたなら、それは間違いなく「不倫」です。
次に「性交類似行為」ですが、これは「相手の性器を触る」とか「口でする」とか、簡単に言うと、「SEXしてないからセーフ」とはならないということです。
確かに、当事者からしたら、実際にSEXはしていないんだから不倫じゃない、と言う感じかもしれません。
しかし、実際にしてなくても前戯に至れば性交類似行為と見なされ、不倫があったと判断されます。
最後に「宿泊を伴う行動」ですが、宿泊先は基本的にどこでも構いません。ホテルだろうが、相手の家だろうが、2人で泊まったという事実が大事です。
また、泊まった際に「実際にSEXしたかどうか」は関係ありません。
泊まったという事実があれば、仮にSEXをしていなかったとしても不倫があったと判断される可能性が極めて高くなります。
私の個人的な意見としては、既婚者が2人で食事に行くとか、手をつなぐとか、やはり許せるものではありません。ましてやキスをするなんてもってのほかだとは思います。
ただ、キスをしただけでは裁判所は不倫とは認めてくれないことがほとんどです。
つまり、性行為があったか、性交類似行為あったか、宿泊したかのどれかがあった時に初めて不倫があったと言えるんです。
不倫があったことを確認する必要性
慰謝料を支払わせるためには、不倫に当たる行為があったという事実が必要になります。
あなた自身が、「2人きりで食事するなんて不倫としか思えない」と感じていたとしても、客観的には不倫とは認められないんです。
もちろん、あなたが夫に「私の知らないところで食事に行かないで」と伝えることは自由です。
実際にそれだけで解決するのなら、それが一番です。
しかし、慰謝料を支払わせることが目的なのであれば、夫の行為が上記3つのどれかに該当してるかどうかを再確認してください。
なぜなら、上記以外の行為で慰謝料請求をした場合、相手が「不倫は無かった」と反論してくる可能性が極めて高いです。
いくらあなたの考えに基づいて、「不倫に当たる」と主張しても、相手は絶対に認めません。
そして、あなたが主張を変えず、相手も認めないという状態になってしまうと、どちらの言い分が正しいのかを第三者に判断してもらう必要がでてきます。
その第三者は一般的に裁判所であり、裁判所は上記の3つ以外では基本的に不倫とは認めてくれません。
つまり、慰謝料を請求するのであれば、事前に、不倫に当たる行為があったのかどうかをきちんと確認してから行う必要があるんです。
不倫の証拠となるものはこちらを確認してください。
「不倫」と「不貞」の違い
ちなみに、「不倫」と「不貞」の違いについて解説します。
結論から言うと、意味合い的には全く同じです。
芸能人が不倫したとき、ニュースで「不倫騒動」って言われますよね。
いつも「不倫」なんです。決して「不貞騒動」とは言わないんです。だから、一般的には「不倫」の方が馴染みがあるかなと思います。
でも、法律事務所のホームページを見ると、「不倫」と書いてるところもあれば、「不貞」と書いてるところもあったりします。
どっちが正解なんだと思う人もいるかもしれませんが、どっちも正解です。
ただ、「不貞」は法律用語なので弁護士は基本的に「不倫」とは言わず、「不貞」と言うことが多いと思います。
法律事務所のホームページ等であえて「不倫」と書いてるのは、「不倫」の方が一般の方がピンときやすいと考えているからだと思います。
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