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裁判をすべきとき、しない方がいいとき

サレ猫

裁判まではしたくないんです。

サレ事務

裁判は時間もかかるしね。

サレ猫

必ず交渉で解決することはできますか?

サレ事務

どこまで妥協することができるかによると思うよ。

サレ猫

えっ、あんまり妥協はしたくないんだけど…。

自分で請求をするにしろ、弁護士に依頼をするにしろ、「裁判はしたくない」という方もいると思います。

裁判をするには申立書というものを作成する必要がありますし、解決まで時間もかかります。

できれば裁判ではなく、交渉で解決したいと考えるのが普通です。

裁判をすべきとき、裁判をしない方がいいときについて確認していきましょう。

目次

いつ裁判をすべきなのか

早速ですが、裁判をすべきときは、不倫相手の主張が到底認められないときです。

この「到底認められない」というのは、個人の想いではなく、裁判所が認めないときです。

例えば、あなたが慰謝料として300万円を請求したとします。

慰謝料の相場は100万円だと仮定します。

請求後、不倫相手から「30万円なら払う」という回答があったとしましょう。

30万円では納得できませんので、あなたは「100万円まで下げるから払って」と改めて伝えます。

不倫相手も金額を多少あげて、「50万円なら払うけど、それ以上はもうあげられない」と言ってきました。

本当はもう少し払えるけれど、交渉のテクニックとして50万円と言っていることもありますが、そういう細かいことは一旦置いておきます。

相場が100万円であるにも関わらず、それ以下しか払えないと言われたのであれば、それが裁判をするときです。

不倫相手がなにを基準に「払えない」と言っているのかは分かりませんが、基本的に裁判所も相場以下の金額は認めません。

つまり、裁判をした場合に金額があがることが見込めるときは裁判をすべきです。

逆に、不倫相手が150万円と言ってきたが、自分としては200万円はないと許せないというときは、裁判をするべきではありません。

この場合、裁判をしても200万円を取得できる可能性がほとんどないからです。

ただ、裁判をした際に金額があがるのか、下がるのかというのは弁護士でも見解が異なることがあります。

そのため、自身のみで正確に判断するというのは難しいかもしれません。

金額以外の約束事

慰謝料請求をする場合、最終的に和解書を作成することが多いでしょう。

この和解書には支払う金額の他にもお互いの約束事を記載することになります。

例えば、「夫と2度と会わなせない」「携帯のデータを消させる」「不倫したことを他人に言わない」なんかを約束事とすることはよくあります。

では、仮に、不倫相手が「100万円は払うけど、携帯のデータは消せない」と言ってきたら、裁判をすべきでしょうか。

これって実はすごく難しい問題なんです。

まず、裁判をすれば、絶対にデータを消させることができるかというと、それはできません

裁判というと、お互いの話を聞いたうえで裁判官が適切な判決を出す、と思われてる方もいるかもしれません。

しかし、実際には裁判所を交えた話し合いという側面も強いんです。

お互いに自分の主張を行った後、たいてい裁判官が「〇〇という内容で和解しませんか」と言ってきます。

その内容にお互いが了承すれば和解成立となり、どちらかが拒否した際に初めて判決が出されます。

そして、判決の場合は、基本的に金額以外の約束事は何も決まりません

つまり、「携帯のデータを消しなさい」という判決は出ないということです。

不倫相手の持っているデータを消させるために裁判をするというのは意味がありません。

ただ、不倫相手が裁判を嫌がっているのであれば、「裁判をする」と言うこと自体が有効です。

「データを削除しないのであれば、裁判をする」と伝えることで、不倫相手が考えを変える可能性があるからです。

不倫相手が約束事に了承しない場合に裁判をすることは有効ではありませんが、裁判を示唆することで約束を取り付けることができるかもしれません。

裁判をしないという判断

裁判はどうしてもしたくないという人もいるかもしれません。

もちろん、慰謝料請求をした際に絶対に裁判をしなければならないというわけではありません

そもそも、慰謝料請求をした場合、事案の半分以上は交渉で終わることが多いんです。

ただ、どんなに交渉を積み重ねたとしても、相手があなたの出す条件を拒否するのであれば、交渉による解決は難しいのが実情です。

これは交渉するのが弁護士であっても同様です。

弁護士なら言葉巧みに不倫相手を誘導して和解させるということができるわけではありません。

たしかに、弁護士は必要な情報と不要な情報を切り分けて、交渉を有利に進めることはできると思います。

しかし、不倫相手が絶対に了承しないものは、誰が説得しても了承させることはできません

相手が了承しないのならば、裁判を検討する必要がありますが、上記の通り、裁判でも絶対にあなたの希望が通るわけではありません。

不倫相手が了承しないものは諦めるという妥協も必要になってきます。

また、金額面で納得できず、裁判で金額があがる可能性がある場合であっても、裁判にかける時間や労力、追加費用等を考慮し、しないという選択も間違いではありません。

裁判をしないという判断が必ずしも後悔を伴うものではないのです。

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