時効で請求できなくなったりしたら困ります。
時効はあんまり気にしなくて大丈夫だよ。
あと2か月で時効がきちゃうんですよね。
それでもそんなに気にしなくて大丈夫だよ。
えっ、気にしなくていいの?
ご存じの通り、不倫の慰謝料請求にも時効があります。
ただ、不倫が発覚してからあまり時間が経ってない方は時効を気にしなくて大丈夫です。
気にしなくていい理由はこちら。
時効までもう時間が無いという方も焦る必要はありません。
さらには時効が過ぎているかもという方もまだ諦める必要はありません。
時効の基礎知識
不倫相手への慰謝料請求における時効は以下2つです。
- 不倫があったこと、不倫相手を知ってから3年が経過したとき
- 不倫から20年が経過したとき
不倫があったことが分かっても、不倫相手が誰なのかを知らなければ時効にはかかりません。
なお、 「不倫相手を知る」とは、名前と住所が把握できたときです。
不倫があると分かっても、名前と住所が分からなければ基本的に時効は進みません。
時効まであとわずかの場合の対応
時効までもう時間が無いという方、心配する必要はありません。
時効が来る前までに弁護士に依頼をするか、内容証明郵便を送りましょう。
弁護士に依頼をしておけば、弁護士が適宜対応してくれるのであなたは時効を気にしなくて大丈夫です。
内容証明郵便は送ることで、内容証明到達日から6か月は時効が延長されます。
仮に、あと1か月で時効が到来するとしても、内容証明郵便を送れば、時効が6か月延長されます。
その6か月間の間に対応すれば問題ありません。
すでに時効が過ぎてしまって場合の対応
すでに時効が過ぎてしまったとしても諦める必要はありません。
仮に時効が過ぎてしまっても、自動的に請求ができなくなるわけではありません。
そのため、時効委が過ぎていても気にせず請求を行いましょう。
不倫相手が、時効を主張してこない限りは大丈夫です。
請求して、不倫相手が「支払う」と言いさえすれば、時効が過ぎていたとしても支払ってもらえます。
また、不倫相手が時効の主張をしてきた場合、不倫相手が時効が経過していることを証明する必要があります。
上記の通り、時効は「不倫を知ってから3年、もしくは不倫から20年」です。
あなたが不倫を知った時期を把握してるのって、基本的にはあなただけのはずなんです。
つまり、あなたが不倫を知った時期を、不倫相手が証明することはほとんど不可能でしょう。
唯一、不倫相手が時効を主張して認められるのは、3年以上前に請求書を送っているときくらいでしょうか。
過去に1度も請求をしていなければ、不倫相手が時効の主張をしてきても、それを証明することは困難だと思います。
そのため、仮に時効が過ぎていたとしても、気にせず請求をしてください。
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