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慰謝料の金額を知るために確認すべきことは3つだけ

サレ猫

私がもらえる慰謝料って具体的にいくらくらいなんですか?

サレ事務

慰謝料の相場を決める大きな要因は3つだけだよ。

サレ猫

法律事務所のホームページには、もっとたくさん買いてありますよね?

サレ事務

本当に大切なのは3つだけだよ。

サレ猫

3つって少なすぎないか?

今回は、具体的にあなたの慰謝料がいくらになるのかを見ていきたいと思います。

法律事務所のホームページに「これがあれば増額します」とか、よく買いてありますよね。

結構たくさん増額要素があって全部を網羅するのは大変だと思います。

しかも、具体的にいくら上がるのかまでは買いてくれてないことも多いのではないでしょうか?

これを見ればあなたの慰謝料額が分かります。

目次

慰謝料額が大きく変動する要因は3つだけ

おおげさに言ってしまうと相場を決定する大きな要因は3つだけです。

  • 離婚(もしくは別居)するかどうか
  • 婚姻期間が15年以上あるかどうか
  • 求償権を放棄するかどうか

これ以外で大きく変動するのは、不倫相手が妊娠したというような例外的な場合になりますので、ここでは除外します。

何度も言いますが、金額に大きく影響するのはこの3つだけです。

逆にこれ以外はそこまで金額に影響してきませんので、ほとんど気にする必要はないでしょう。

離婚(もしくは別居)するかどうか

相場を決定する大きな要因の1つは「離婚(もしくは別居)するかどうか」です。

ご存じかとは思いますが、不倫が原因で離婚した場合に慰謝料が上がります。

また、離婚はしないまでも、別居をすることになった際も慰謝料が増えます。

では、実際に離婚の有無による金額がいくらなのかをお伝えします。

離婚(もしくは別居)した場合の慰謝料額の相場は150万円です。

離婚(もしくは別居)していない場合の慰謝料額の相場は100万円です。

思ったよりも少ないと感じているのではないでしょうか。

「離婚してるんだから300万円はとれるんじゃないの!?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

残念ながら、離婚したということのみでは150万円前後の慰謝料額となることがほとんどです。

でも、法律事務所のホームページに「離婚したら慰謝料は200万以上」と書いてあったりしますよね?

じゃあ、それは嘘かというと、当然、嘘というわけではありません。

実際に不倫によって離婚した人からの依頼を受けて、200万円以上の慰謝料を回収できることはあります。

ホームページに記載している法律事務所でも実際にその額を回収してると思いますし、私もそういう事例を何件も見てきました。

ただ、200万円を超えることは、どちらかというと稀なことなんです。

なぜそういう例外的なことが起こったのかはこちらをどうぞ。

まずはあなたが離婚(もしくは別居)するかどうかを基準にしてください。

また、一口に離婚だとか別居と言っても、それぞれに色々な状況の方がいらっしゃると思います。

まだ不倫が発覚したばっかりで、この先に離婚するのか別居するのか全然分からないという方もいるでしょう。

離婚するのは確実だけど今じゃないと思ってる方、子供が学校を卒業するまでは離婚しないと考えてる方もいると思います。

ご事情は様々かと思いますが、実際に離婚してから慰謝料を請求するという人は少ない印象です。

なぜなら離婚するのには多大な労力と時間がかかるからです。

そのため、数年後に離婚すると決めていたとしても、その事情は考慮されないため、慰謝料額は100万円前後です。

将来絶対に離婚すると決めていても、現時点で客観的に見て、離婚・別居しそうということが判断できなければ、離婚しない場合の相場が適用されます。

では、離婚しそう、別居しそうということをなにで判断するのでしょうか。

例えば「すでに離婚調停を行っている」ということは一つの証明になります。

すでに離婚調停を行っていれば、申立てをしたばかりだったり、まだ解決していなかったとしても、離婚したものとして慰謝料が算定されることが通常です。

他には「お互いに押印した離婚届を作成している」ということも離婚を示す資料の一つにはなりえます。

別居について、基本的に「家庭内別居」だと別居とは認められません

食事や寝る場所も一緒じゃない、財布も別だし、言葉も交わしていないと主張したとしても、別居していないものと扱われてしまいます。

実家に戻っているという状況も別居とは認められづらいですが、住民票も移しているということであれば、別居と認められる可能性は高いでしょう。

離婚することを決めているのであれば、慰謝料額だけを考えると、請求前、もしくは請求中に離婚・別居をした方がいいということになります。

もちろん、不倫相手からは多額の金銭を取ってもらいたいとは思います。

ただ、夫との再構築を希望しているのに、あえて離婚や別居をすることは本末転倒ですので、慰謝料額よりもどうしたいかを第一に考えるべきでしょう。

婚姻期間が15年以上あるかどうか

一般的に婚姻期間が短ければ慰謝料は低くなり、長ければ高くなります。

短いと判断されるのが概ね5年以下であり、15年以上だと長いと判断されます。

そして、15年を超えている場合、相場が30万円~50万円程度あがることが多い印象です。

絶対にこの金額になるというものではありませんが、5年以下だと±0円、5年~14年程度だと+10万円から20万円として計算してもよいでしょう。

離婚・別居する場合、しない場合の相場に婚姻期間による金額を足した金額があなたの得られる最大の慰謝料額となるでしょう。

求償権を放棄するかどうか

最後に、求償権を放棄するかどうかで金額を確定していきます。

「求償権」という言葉は聞きなれないと思いますし、私もこの仕事をするまでは聞いたことありませんでした。

細かな説明は省きますので「求償権」の法的な扱いや詳細が欲しい方は他の法律事務所のホームページを見てください。

簡単に言うと、不倫相手があなたに払った慰謝料の半額を、不倫相手があなたの夫に請求することができる権利です。

厳密に言うと半額ではないですが、ほとんどは半額になりますので、求償権と聞いたら半額だと思ってもらって構いません。

例えば、不倫相手があなたに100万円の慰謝料を払ったとします。不倫相手には半額の50万円をあなたの夫に払えという権利が発生します。

ここで大事なのが、あくまで100万円を支払った後に請求できる権利であるということです。

最終的な支払い額は一緒なんですが、不倫相手とあなたの夫が、あなたに対してそれぞれ50万円ずつ払うと勘違いしている方も多くいます。

では、この「求償権」っていうものをどういう時にどんな風に考えたらいいのかを説明します。

まず考えるべきは、あなたが夫と今後も婚姻関係を続けていくのかどうかです。

結婚後も家庭の財布は夫婦別々にしているっていう方もいますが、一般的に財布はひとつという家庭が多いと思います。

ここでは「婚姻を継続する=財布はひとつ」として考えていきます。

財布がひとつだと、不倫相手からあなたに100万円が支払われて、家庭の財布に100万円が入金されます。

しかし、その後、不倫相手があなたの夫に50万円を請求してきますので、家庭の財布から50万円を支払うことになり、結局、50万円だけが残ります。

つまり、家庭の財布がひとつである場合、不倫相手に求償権を使わせないという対応が有効になります。

それが「求償権の放棄」です。

不倫相手が使うはずだった求償権を放棄させることで、不倫相手から夫への請求を止めることができます。

ただ、不倫相手も言われるがまま求償権を放棄してはくれるわけではありません。

支払う慰謝料額を半額にするなら求償権を放棄する、上の例でいえば100万円ではなく、50万円であれば放棄するという対応になることが一般的です。

求償権を放棄させることで不倫相手からもらえる慰謝料額は減ってしまいます。

しかし、家庭の財布がひとつであれば結果的には同じ金額が残ることになりますので、不倫相手から夫への接触を止められる分、放棄させた方がいいと考えられます。

婚姻関係を継続しない方や財布が別々という人は、求償権については特に考えなくて大丈夫です。

不倫相手から夫に請求してほしくない場合は、慰謝料が半額になると覚えておけばいいと思います。

まとめ

あなたがまず考えるべきは、夫と離婚や別居をするかどうかです。

その後、婚姻期間が何年であるかを確認し、求償権の放棄を希望するかどうかを検討します。

例えば、婚姻期間が15年で、離婚はせず、求償権を放棄してほしいという人がいたとします。

離婚しない場合の相場が100万円、15年なので30万円増加、求償権の放棄を希望するので、その半額(130万円÷2)で慰謝料は65万円前後になることが予想されます。

他にも考慮する要因が多少はありますが、金額に大きな影響はありませんので、大体の金額を知りたいのであれば、この計算で間違いないはずです。

ちなみに、「慰謝料自動計算」のようなものを法律事務所がやっていることがありますが、あれは依頼を増やすためにやっているはずです。

そのため、個人的には本当の相場よりも高い金額が出やすいようになっていると感じます。

また、求償権を放棄する場合を考慮していないことがほとんどですので、お気をつけください。

どれくらいの慰謝料を取得できそうか、参考にしていただけますと幸いです。

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